IS(吸入鎮静法)の診療報酬点数の改定に関するお知らせ

平成224月からの歯科診療報酬の点数等改定において、IS(吸入鎮静法)に関する保険点数計算方法、及びそれに伴う亜酸化窒素の薬価等については、従来通りの計算方法、薬価等が適用されることになり、改定は特にありません

但し、通則に関しては、下記の通り、平成22212日付の中央社会保険医療協議会答申に基づき改定される通知(5歳未満→6歳未満)が出ておりますので、お知らせいたします。                   

項  目

現   改 定 案
10部 麻酔【通則の見直し】 5未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して麻酔を行なった場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 6未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して麻酔を行なった場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。