但し、通則に関しては、下記の通り、平成22年2月12日付の中央社会保険医療協議会答申に基づき改定される通知(5歳未満→6歳未満)が出ておりますので、お知らせいたします。
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項 目 |
現 行 | 改 定 案 |
| 第10部 麻酔【通則の見直し】 | 5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して麻酔を行なった場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 | 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して麻酔を行なった場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 |
