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平成30年度版
歯科治療時医療管理料

高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代謝療法を行う患者に限る)の患者、人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素療法を行っている患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。

【1】当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。

【2】常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
複数の非常勤歯科衛生士等による常勤換算も可能となりました。

【3】当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。

ア 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

イ 酸素供給装置

ウ 救急蘇生セット

【4】緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

歯科治療時医療管理料の
届け出に関する事項

歯科治療時医療管理料の施設基準に係る届け出は別添2と様式17を用いること。

歯科治療時医療管理料
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よくあるお問い合わせ

  • Q.医管とかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)とは影響しますか?

  • A.施設基準に必要な機器として重複する設備機器があります。
    詳細は弊社営業担当にご連絡してください。
    ※ ①歯科医院名 ②住所 ③お取引のある歯科材料店及び営業所名を確認させていただけると、対応がスムーズに行えます。ご協力お願いいたします。

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