歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)とは歯科外来診療における医療安全対策についての体制を確保している施設にて算定いただける新設の施設基準です。
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
エ
医療安全管理者が配置されていること。
ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ
患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ
診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ
以下のいずれかを満たしていること。
(イ)
公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(イ)自動体外式除細動器(AED)
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(ロ)経皮的酸素飽和度測定器
(ニ)血圧計
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定価 875,000円
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定価 675,000円
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定価 85,000 円
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(ハ)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
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(ホ)救急蘇生セット
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Q. 外安全1と外安全2はなにが違うのか?
A.
外安全1と2の違いは、地域歯科診療支援病院を届け出ているかどうかです。
また、外安全1は初診料が12点、再診料が2点、外安全2は初診料が13点、再診料が3点の加算です。
Q. 現在外来環1を申請しているが、どうすれば良いか?
A. 現在外来環1を申請している場合、経過措置として2025年5月まで外安全1が算定できるが、2025年6月1日以降も外安全1を算定する場合は新要件を含めすべての要件を満たし2025年5月末までに届け出ることが必要です。
Q. 新要件とはなにか?
A. 上記施設基準のエ、カ、キが該当します。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準とは、歯科外来診療における歯科診療時の院内感染対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている施設にて算定いただける施設基準です。
歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)とは、歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されている施設にて算定いただける新設の施設基準です。
初診料歯初診を算定した場合264点(初診料240点)→初診料歯初診を算定した場合267点(初診料240点)
再診料歯初診を算定した場合56点(初診料44点)→初診料歯初診を算定した場合58点(初診料44点)
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(6) (5)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(7) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
エ
院内感染管理者が配置されていること。
ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
Q. 外感染1,2,3,4の違いは何ですか?
A.
外感染1・2と外感染3・4の違いは、地域歯科診療支援病院を届け出ているかどうかです。
外感染1・3と外感染2・4の違いは新型インフルエンザ等感染症等の発生時に対応可能な体制が整備されているかどうかです。
Q. 点数はどうなりますか?
A.
外感染1→ 初診料 12点 再診料 2点
外感染2→ 初診料 14点 再診料 4点
外感染3→ 初診料 13点 再診料 3点
外感染4→ 初診料 15点 再診料 5点
Q. 現在外来環1を申請していますが、移行期間等はありますか?
A. 経過措置として2025年5月末までは外感染1が算定できます。2025年6月以降も算定する場合は新要件を含むすべての要件を満たし2025年5月末までに届け出が必要です。
Q. 外感染を申請する際は歯初診の届け出も必要か?
A. 施設基準に歯初診の届け出を行っていることが含まれておりますので必要です。外感染の申請用紙にも歯初診の受理番号を記入する欄があります。外感染と歯初診を同時に申請する場合は受理番号欄を届出中とし、申請します。